最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)318 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高井昭美の上告趣意は、違憲(三一条)をいうが、賭博行為が風俗を害し
公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)
第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)
の趣旨に徴し明らかであつて、この点の所論は前提を欠き、その余の論旨は、単な
る法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた
らない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年五月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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